日々淡々と

ゆっくり考えます

実家の相続問題 2/3 相談歴

相続問題の続きです。

ネットで「相続放棄」などを調べてみたところたくさんの記事が見つかりましたが、読み進めると 「うちに相談すれば土地を高く売却できますよ」という内容につながることが多いようでした。

つまり、記事の多くは相続した土地をいかに売るかを前提としているようです。

しかし、私が求めているのは相続放棄手続きそのものではなく、その結果としてどのような影響があるのかということです。残念ながら、そのような情報が十分に得られる記事にはまだ出会えていません。

 

 

現状整理

現在までに調べて分かったことと疑問点の整理です。

 

①相続する予定の資産はとても売却や寄付の対象になりそうにない

②固定資産税を払う義務を子供たちに受け継がないためにはどのような方法があるか

  相続を放棄するという方法がある

  相続土地国庫帰属制度を利用できる

  相続放棄しても生まれ育った家を可能な限り訪問したい(これは希望)

③私が相続放棄を選択すると親族に相続権が及んで迷惑がかかりそう

④相続放棄は自分が相続人と知った日から3か月以内に申立てが必用

⑤相続土地国庫帰属制度は条件が厳しいので今回は利用することが難しい

 

司法書士に相談してみました

公共機関の「無料相談日」を予約して司法書士に相談しました。

最初にされた質問は「亡くなられたのはどなたですか?」でした。これは相続放棄の相談なら当然の質問ですね。

私の場合はまだ父が健在なので、万が一の備えとしての相談であることを説明しました。

そして質問です。

 「ほぼ利用価値のない父の資産を相続しない方法がありますか」

 「私が相続放棄した場合、親戚にも相続権が及ぶと思うのですがどこまで影響が及びますか?」

が、この先生、まったく要領を得ません。

彼の回答の一部です

 「資産を売却されるか寄付されてはいかがですか」

 「相続放棄するには管財人がついて費用が20万円くらいかな?」

   → これホント?土地の保存責任は放棄ができないというのはあるらしい

 「相続土地国庫帰属制度」があります

   → 条件が厳しすぎて無理なことは調査済み⑤

最後に「それではこのあたりの相談はどこにすればいいですか?」と聞いてみました。

回答は「最後に決定するのは家庭裁判所ですね」だそうです。

 

そんなこんなで30分の相談時間終了

やはり無料相談だとこんな感じなのでしょうか?

 

弁護士に相談してみました

それなら弁護士に相談してみましょう!

私が会社員時代に仕事でとてもお世話になった弁護士先生に連絡を取ってみました。

今回は、無料相談ではなく知り合いではありますが正規の料金をお支払いします。

本当に先生、お久しぶりです。以前は大変お世話になりました!

 

でご相談

「ご自身でだいぶ調べてますよね。で、どなたが亡くなられたんですか?」と、定番の質問が来ました。

個々の案件については詳しく聞かないとわからないとのことでしたが、法定相続人の順位があることや、私の場合すべての相続を放棄するにあたり問題になりそうな点を教えてもらいました。

つまり、私が相続を放棄した場合、法定相続人順位により親戚にその権利が行ってしまうということです。

 

ここで最大の問題点が出てきました。

一人の叔母がすでに認知症を発症しており、自身で相続放棄手続きができないのではないかという懸念です。このまま叔母に相続権が行ってしまうと将来的に従兄がその責を負うことになってしまいそうです。

叔母に相続放棄をしてもらうためには成年後見人を付ける必要がありそうです。

    → 後日、この考え方は間違いとわかります

 

あと、わからないことを頑張って調べるより、電話して聞いてしまう方が早いことも教えてもらいました!

なるほど!

最後に

最終的に判断するのは「家庭裁判所」とのことでした。

司法書士と弁護士に相談した結果、だいぶ聞きたいことがわかってきました。

・父の資産を受け継がないためにはやはり「相続放棄」が必用らしい

 

家庭裁判所に相談してみました

司法書士、弁護士のどちらも「最終判断は家庭裁判所」ということなので

家庭裁判所に行ってみました。

「ここは書類を持ってきてもらって受理するところだから相談にはのれないね」

ごもっともです。。。

 

ただ、窓口のお姉さまが結構よい人で

代襲相続でつながったとしても従兄弟姉妹までであること、成年後見人制度のことなど、相談には乗れないと言いながら手続き方法など教えてもらい、申立て資料一式をいただきました。

 

で、詳しいことが知りたいときどこに聞けばよいか尋ねてみました。

「専門家、例えば司法書士とか弁護士に相談してください」

振り出しにもどる(笑)

 

相談後の現状整理

相続放棄手続きは自分が相続人だとわかった日から3か月以内

認知症の叔母はやはり自分では相続放棄できないらしい

  成年後見人の申立ても難しそう

  成年後見人を従兄にお願いすると毎年の収支報告など結構大変

相続放棄の連鎖が及ぶのは「いとこ」まで

 

やはり叔母の対応がポイントになりそうです。