前回の記事では、父の資産相続について整理しました。
今回はその続きです。
ネットで「相続放棄」について調べると、たくさんの記事が見つかります。
しかし読み進めると、多くは**「土地を高く売却する方法」**につながる内容でした。
つまり、記事の多くは相続した土地をどう売るかを前提として書かれています。
私が知りたいのは相続放棄手続きそのものや、その結果としてどのような影響があるのかということです。
残念ながら、そうした情報が十分に得られる記事にはまだ出会えていません。
現状整理
ここまでに調べて分かったことと疑問点を整理します。
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相続予定の資産は売却や寄付の対象になりそうにない
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固定資産税を子どもたちに受け継がせない方法
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相続放棄をする
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相続土地国庫帰属制度を利用する
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相続放棄しても、家を可能な限り訪問したい(希望)
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私が相続放棄すると親族に相続権が及び迷惑がかかる可能性
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相続放棄は自分が相続人と知った日から3か月以内に申立てが必要
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相続土地国庫帰属制度は条件が厳しく、今回は利用が難しい
司法書士に相談してみた
公共機関の「無料相談日」を予約して、司法書士に相談しました。
最初にされた質問は、いつもの通り「亡くなられたのはどなたですか?」でした。
私の場合はまだ父が健在で、万が一に備えた相談であることを説明しました。
質問内容はこんな感じです。
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「ほぼ利用価値のない父の資産を相続しない方法はありますか?」
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「私が相続放棄した場合、親戚にどこまで影響が及ぶのでしょうか?」
しかし、司法書士の回答は要領を得ませんでした。
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「資産を売却されるか寄付されてはいかがですか?」
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「相続放棄するには管財人がついて費用は20万円くらい?」
→ 土地の保存責任は放棄できない場合があるらしい -
「相続土地国庫帰属制度があります」
→ 条件が厳しく、利用は難しいことは調査済み
最後に「どこに相談すればいいですか?」と聞くと、
**「最終的には家庭裁判所ですね」**との回答でした。
結局、30分の相談はこんな感じで終了。
やはり無料相談では限界がありますね。
弁護士に相談してみました
そこで、以前仕事でお世話になった弁護士先生に連絡。
今回は正規料金で相談しました。
相談の流れは司法書士と同じく、「亡くなられた方は?」からスタート。
個別の事情に応じて法定相続人の順位や、私がすべての相続を放棄する場合の問題点を教えてもらいました。
ポイントはここです。
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私が相続放棄すると、法定相続人の順位に従って親戚に権利が移る
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叔母がすでに認知症で、自分で手続きできない可能性がある
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叔母に相続放棄してもらうには成年後見人を付ける必要があるかも
また、わからないことは調べるより電話で専門家に聞く方が早いと教えてもらいました。
最終的に判断するのは家庭裁判所とのことでした。
家庭裁判所に相談してみました
司法書士も弁護士も「最終判断は家庭裁判所」と言っていたので、実際に訪問。
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「ここは書類を受理する場所なので、相談には乗れません」
→ ごもっともです。
ただ、窓口の方が親切で、
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代襲相続で相続が従兄弟姉妹まで及ぶこと
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成年後見人制度の概要
など、手続き方法について教えてくれました。
申立て資料一式もいただきました。
詳しいことを知りたい場合は、司法書士や弁護士に相談してくださいとのこと。
結局、振り出しに戻った感じです(笑)。
相談後の現状整理
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相続放棄手続きは、自分が相続人と知った日から3か月以内に申立てが必要
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認知症の叔母は自分で相続放棄できない
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成年後見人の申立ても難しい
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従兄にお願いすると毎年の収支報告など手間がかかる
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相続放棄の連鎖は**「いとこ」まで**
やはり、叔母の対応が最大のポイントになりそうです。
ーー続くーー