この記事の内容
私の父もかなり高齢で、今は町内の施設で暮らしています。
父が元気なうちに資産の話をするのは少し気が引けますが、すでに認知症を発症しているため、万が一に備えて実家を含む資産の相続について考えた経緯をまとめておきたいと思います。
この記事では主に**「相続放棄」**について触れます。
あわせて、成年後見人制度についても少し触れます。
前書き
私は東京で生活していますが、話の舞台は広島の実家です。
実家は尾道市にあります。
尾道と聞くと、多くの方が「素敵な場所だね」と言ってくれます。確かに海沿いの景色は美しいのですが、私の実家は市街地から北へ山を越えた町の、さらに山の中にあります。
友人や法律関係の専門家に相談すると、「土地があれば売ればいいんじゃない?」と軽く言われます。
でも、実際に見てもらうと状況は全然違います。
実家の土地や田畑は、山間や谷間に点在しており、買い手が見つかるような場所ではありません。
建物でさえ、救急車が到着するのが難しいほど辺鄙なところにあります。
さらに、ほとんどの土地は手入れされておらず、ただの山のような状態です。
私が父の資産を相続するときの問題
私は一人っ子で、東京に住んでおり、広島の実家には住んでいません。
そのため、父の資産を相続すると、将来的に子どもたちが住んだこともない山間部の田畑の固定資産税を支払い続けることになってしまいます。
もし私が相続放棄すれば、法定相続人の順位に従って叔父や叔母、従兄弟姉妹がその責任を負うことになります。
そこで、親族全員の相続放棄の可能性を考えることにしました。
法定相続人
母はすでに他界していますので、父の法定相続人を整理すると、以下の通りです。
-
第1順位:子ども
-
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
-
第3順位:兄弟姉妹
今回の登場人物はこうなります。
-
父
-
第1順位:私
-
第3順位:叔母 → 従兄
-
第3順位:叔父 → 従妹弟
-
※相続放棄が連鎖すると「いとこ」にまで相続が及ぶ可能性もあります。
ここで疑問と不安
私が相続放棄すると、法定相続人の順位に従って叔父や叔母に権利が移ります。
-
叔父は自分で手続きできそうですが、
-
叔母は認知症を発症しており、手続きは難しい状況です。
このまま叔母が財産を受け継ぎ、従兄弟が同じ問題に直面するのは避けたいところです。
また、すでに他界した叔父や叔母の代襲相続で、「いとこ」に権利が移る可能性もあります。
その場合、「いとこ」にも相続放棄手続きをお願いする必要が出てくるかもしれません。
この状況には不透明な部分が多く、どうすればよいか迷いました。
そこで、法律の専門家に相談することにしました。
ーー続くーー